6月のボーナスをもらって退職のタイミングがベストな公務員

日々の出来事

突然ですが、あなたは公務員として働いている場合、いつが最適なタイミングで退職すべきか考えたことがありますか?

公務員としての安定した収入や福利厚生、そして退職金などの手当がある中で、いつ辞めるべきかは慎重に考える必要があります。

特に、6月に受け取る年次ボーナスを利用して退職することは、経済的な安定や次のキャリアへの準備を整える上で非常に有益な選択肢となります。

今回は、6月のボーナスをもらって退職するタイミングが公務員にとってどれほど重要なのか、具体的な視点から見ていきましょう。

6月のボーナスをもらってから退職するのが良い理由

1. 経済的安定を確保する

公務員がボーナスを受け取ってから退職することは、経済的な安定を確保できる点で重要です。

ボーナスを受け取ることで、次のキャリアに移行する際の生活費や準備費用に充てることができます。

退職後の収入が不安定になる可能性がある中、ボーナスを利用して経済的な基礎を作ることができれば、新しい生活へのスムーズな移行が可能となります。

特に、家族を養っている場合や将来の備えが必要な場合には、経済的な安定は非常に重要です。

2. 次のキャリアへの準備を整える

6月のボーナスを受け取ってから退職することで、次のキャリアへの移行準備を整えるのに適したタイミングとなります。

ボーナスを受け取った後であれば、次のキャリアで必要なスキル習得や資格取得のための費用を捻出しやすくなりますね。

また、退職後のキャリア探しや求人情報収集にも時間を割くことができます

これにより、より適切なキャリア選択や転職活動を行うことができ、新たなキャリアに向けて準備を整えることができます。

3. 組織の手続きに十分な時間を確保する

公務員の場合、退職手続きには一定の期間が必要です。

ボーナスを受け取ってから退職することで、十分な時間を確保して退職手続きを行うことができます。

組織の方針や手続きについて事前に確認し、退職手続きを始めるのが適切です。

これにより、スムーズな退職手続きを行うことができ、後任者の手配や業務の引継ぎなども円滑に進めることができます。

ボーナスをもらうことで発生する減額

公務員のボーナスは大抵6月と12月ということが多いと思います。

では、6月のボーナスが支給されたから退職をした方がお得だから、ボーナスをもらってから辞めることにしよう、と思うでしょう。

しかし、ボーナスをもらうと、「社会保険料」というものがかかります。

これらが引かれることを考えると、ボーナスをもらう前ともらった後と、どちらの方がお得なのでしょうか?と考えてしまいますよね。

詳しく観てみます。

ボーナスの支給額から引かれる社会保険料

所得税

所得税は、個人の所得に対してかかる税金です。

1年間の収入から必要経費などを差し引いた金額(所得)に一定の税率を適用し、税額を計算します。

公務員の納税は、会社が給与やボーナスから源泉徴収(天引き)をしてくれます。

ただし、給与やボーナスから源泉徴収される所得税は見込みの金額です。

正しい所得税は、毎年の年末調整で過不足を補って精算します。

2011年3月11日の東日本大震災からの復興に必要な財源を確保することを目的に、
2013年1月1日から2037年12月31日までの期間にあたり、復興特別所得税として、所得税額に対して2.1%の税額を合わせて申告・納税することとされています。

社会保険料

ボーナスからは社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)も引かれます。

健康保険料

健康保険料は、公的医療保険制度を運営するために必要な保険料です。

病気やケガで治療を行う際の医療費を一部負担するための財源になっており、すべての国民が加入しています。

公務員の場合、健康保険料の半分は勤務先が負担し、残りの半分は給与やボーナスから源泉徴収されます。

また、40歳以降は介護保険料の負担も発生し、こちらも勤務先と折半します。

厚生年金保険料

厚生年金保険料は、公務員が加入する公的年金の財源です。

勤務先と労働者が保険料を折半して負担し、支払った保険料に応じた年金を原則65歳から受け取れます。

障害者になった場合の「障害厚生年金」、
被保険者が亡くなった場合の「遺族厚生年金」もあります。

雇用保険料

雇用保険料は、会社を退職するなどして失業した場合に備える雇用保険を運営するための保険料です。

もし失業した場合、収入がなくなり生活が困窮するのを防ぐために、雇用保険から「失業給付」を受け取れます。

雇用保険料は会社と折半ではなく、事業主のほうが負担は大きいです。

ボーナスに社会保険料がかからない場合もある

ボーナスには社会保険料がかからない場合もあります。どのようなケースか確認しましょう。

ボーナスを受け取った月に退職するケース

ボーナスを受け取った月に退職する場合、退職日によっては、社会保険料がかからないことがあります。

具体的には、ボーナス支給月の末日より前に退職する場合、退職月の社会保険料はかかりません

なぜなら社会保険料は、被保険者資格を喪失した日(退職日翌日)の前月分までが徴収されるためです。

たとえば、ボーナスを6月10日に受け取って6月20日に退職する場合、資格喪失日は6月21日なので、前月である5月支給分に対する社会保険料のみが徴収されます。

この場合、6月支給のボーナスに対する社会保険料はかかりません。

ただし、社会保険料がかからないからといって、得をするとは限りません

退職しても翌日から国民健康保険など何らかの社会保険には加入しなければならないため、月末に退職したほうが「会社が保険料を折半してくれるので個人の負担が少ない」ということもありえるからです。

このあたりは所得や扶養家族などの状況によっても変わるので、事前に調べておくことが大切です。

産前産後や育児休業中にボーナスを受け取るケース

産前産後休業や育児休業中に支給されるボーナスも、基本的には社会保険料がかかりません。

産前産後休業や育児休業中は、社会保険料が免除される制度があるためです。

ただし、令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、ボーナス支給月の末日を含む連続した1ヵ月超の育児休業でなければ免除されません。

結局退職は6月のボーナスをもらってからでもよいのか?

収入面では夏のボーナスを受給した後がお得

公務員を辞めるタイミングとして、収入面で考えると夏のボーナスを受給した後の6月頃がもっともお得といえます。

ボーナスは6月頃か12月頃にもらえるから

公務員がボーナスがもらえる基準日は「6月1日」・「12月1日」に在籍していた職員です。

ボーナスをもらうためには有給消化も含めて基準日に在籍している必要があります。

重要なポイントは、基準日前1ヶ月以内にやめた場合も支給対象になることです。

したがって、5月1日以降か11月1日以降に辞めればボーナスは受給できます。

なお、ボーナスの基準日に関して、国家公務員の場合は人事院規則に、地方公務員の場合は条例などに規定があるので、特に地方公務員の方は条例をチェックしてみてください。

退職金は勤続年数に応じて増えるから

国家公務員・地方公務員ともに退職手当の計算式は以下のとおりであり、勤続年数に応じて支給割合が変化します。

また、以下の2つの理由から3月1日を区切りとして勤続年数が1年加算されます。

  • 勤続年数の算定にあたって端数月は切り捨てで計算される
  • 月のうち一日以上勤務することでその月は勤務したと認められる

このため、基本的には3月1日以降のできる限り早いタイミングで辞めるのが得です。

実際の退職金の違いをみると、たとえば9年間勤務の支給額は俸給月額の4.5倍、10年勤務は5.0倍、11年勤務は7.4倍です。

仮に俸給月額が30万円だとして、勤続年数が1年ずれると数十万円単位で変わることが分かります。

なお、育休などで勤務していない期間があると、勤続年数からその期間の2分の1が除かれるので注意が必要です。

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